所得計算の特例(措置法26条)における青色申告特別控除の取り扱い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、所得計算の特例(租税特別措置法第26条)における青色申告特別控除の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

所得計算の特例と青色申告特別控除

個人開業の歯科医師先生が所得計算の特例を適用して、社会保険診療報酬にかかる所得を計算する場合は、この社会保険診療報酬にかかる所得からは青色申告特別控除を行うことはできません。

青色申告特別控除を受けることができる事業所得は、所得計算の特例を適用して計算した所得を除いた、残りの事業所得に限られます。

 

すなわち、所得計算の特例を適用した社会保険診療報酬以外の、自由診療などにかかる所得から青色申告特別控除を行います。

なお、青色申告特別控除をできる金額は、自由診療報酬などにかかる所得と65万円のどちらか小さい方の金額が上限になります。

そのため、社会保険診療報酬にかかる所得がいくら大きくても、それ以外の自由診療などにかかる所得がゼロ円であったら、青色申告特別控除を行える金額もゼロ円になるので注意して下さい。

 

この取扱については、租税特別措置法通達25の2-1において、次のように定められています。

措置法第25条の2第1項又は第3項の規定による青色申告特別控除額の計算等については、次の諸点に留意する。
(3)
措置法第26条第1項(社会保険診療報酬の所得計算の特例)の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に係る所得がある場合には、同法第25条の2第1項第2号又は同条第3項第2号に規定する合計額を計算するときはこれを除外したところによるのであるが、同条第2項又は第4項の控除をするときには、当該所得を含めた事業所得の金額から控除すること。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。