妊婦や乳幼児の歯科健康診査の所得計算の特例における取り扱い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。

今回は、妊婦や乳幼児の保健指導や歯科健康診査の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)における取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

所得計算の特例と母子保健法

租税特別措置法第26条2項において、所得計算の特例の対象になる社会保険診療報酬として、母子保健法に基づく診療報酬が掲げられています。

所得計算の特例の対象となる保険診療についてはこちら
所得計算の特例の社会保険診療報酬の範囲と総収入金額の範囲 | 概算経費-3

 

 

母子保健法

母子保健法において、歯科保健に関連があるものとして次のような定めがあります。

第10条には、妊婦、その配偶者、乳幼児の保護者に対する、歯科医師による妊娠や出産、育児に関する必要な保健指導が定められています。
第12条には、1歳6ヶ月と3歳の幼児に対して健康診査を行わなければならない旨が定められています。
第16条には、妊婦や乳幼児が歯科医師による保健指導・健康診査を受けた際の母子健康手帳への歯科医師の必要事項の記載について定められています。
第17条には、妊婦に対して歯科医師の診療を受けることの勧奨や、歯科医師の診療を受けるための援助について定められています。

 

 

母子保健法のうち所得計算の特例の対象になるもの

母子保健法に基づくものがすべて所得計算の特例の対象になるのではありません。

対象になるのは養育医療になります。

母子健康法に基づくものであっても、妊婦さんや乳幼児に対する保健指導、歯科健康診査にかかる報酬は所得計算の特例の対象にはなりません。
そのため、概算経費の計算において、妊婦さんや乳幼児の歯科健康診査にかかる報酬は、社会保険診療報酬ではなく自由診療収入に含めることになるので注意して下さい。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。